著作者人格権は「著作者の一身に専属し、譲渡できない」と整理される権利です。実務記事でもまずここが強調され、「契約書に“著作者人格権を譲渡する”と書いても無効になり得る」という注意喚起が頻出します。
根っこにある発想は、著作者人格権が“財産”というより“人格(名誉・名声・創作者としての同一性)”を守るための仕組みだという点です。財産なら売買や相続で移転できても、人格そのものは他人に移せない、という直感と相性が良いわけです。
ただし、ここで誤解が起きやすいのが「譲渡できない=相手は何もコントロールできない」ではないことです。著作権(財産権)は譲渡できるので、利用の権限は移せますし、さらに契約で“運用上のルール”を固めることもできます(後述の不行使特約)。
また、著作者人格権は著作者だけが持ち、譲渡や相続ができない、という整理自体が公的なQ&Aでも明確に説明されています。つまり、まずは「譲渡の可否」を著作権(財産権)と混同しないことが、最初の事故防止策になります。
参考:公的Q&A(著作者人格権と著作権の違い、譲渡・相続の可否、各権利の一覧)
CRIC:著作者にはどんな権利がある?(著作者人格権は譲渡・相続不可)
「譲渡はできない」と分かっていても、発注側(企業・出版社・制作委員会など)は、納品物をビジネスで安全に使いたいので、契約書に“不行使特約”がほぼ必ず出てきます。典型は「乙(著作者)は本著作物に関する著作者人格権を行使しない」といった短い一文です。
この条項が欲しくなる理由はシンプルで、著作権(財産権)を譲り受けても、人格権が残っている以上、改変や表示の仕方次第で後から止められるリスクが残るからです。つまり、不行使特約は「譲渡の代替策」として登場します。
ただし“不行使”は万能ではありません。公的な契約マニュアルでも、著作者人格権は譲渡できないこと、必要に応じて「公表時期」「氏名表示」「修正時の確認」などを取り決めること、場合によっては「行使しない旨」を規定する例があることが示されています。
ここから読み取れる実務のコツは、「不行使特約の一行」だけで済ませず、何をどこまで、どの運用でやるのかを条項で具体化することです。たとえば、表記ゆれ程度の修正と、意図を変える改変は別物なので、同じ“不行使”でくくると揉めやすくなります。
参考:公的マニュアル(著作者人格権は譲渡できない/氏名表示や修正確認の取り決め例/不行使を規定する例)
文化庁:誰でもできる著作権契約マニュアル(著作者人格権の取り決め)
著作者人格権は、ざっくり「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」に分けて理解すると、契約交渉が一気にやりやすくなります。公的Q&Aでもこの3つが主要な権利として整理され、何を決められる権利なのかが一覧で示されています。
そして“譲渡できない問題”が現場で刺さるのは、だいたい同一性保持権です。たとえば、LPに合わせた文言調整、尺に合わせた動画編集、炎上対策の修正、プラットフォーム規約に合わせた自動トリミングなど、制作物は納品後に日常的にいじられます。ここで「意に反する改変」と評価されると、著作者人格権の地雷を踏みます。
氏名表示権も地味に揉めます。クレジットを出す/出さない、実名/変名、媒体ごとに表記を変える、二次利用時の表示方法など、運用フェーズで変更が起きがちだからです。契約で「表示する場合の形式」「表示しない媒体の範囲」「第三者提供時の扱い」まで決めておくと、後からの修羅場を減らせます。
公表権はさらに“最初の出し方”で事故が起きます。先行公開、ティザー、ポートフォリオ掲載、受賞応募、社内共有の範囲など、「公開」の定義がプロジェクトごとに違うので、時期と方法を決める条項は実務的にかなり効きます。文化庁マニュアルが「公表の時期等を特定したい場合は規定」「氏名表示は取り決め」「修正が必要なら確認の取り決め」と段階的に書いているのは、まさにこの事故パターンを意識しているからです。
「原稿の買取り」「買い切り」という言葉は強いのですが、用語だけで権利が動くとは限らず、後で揉める原因になります。公的Q&Aでも、「買取り」という言葉の意味は業界や人によって違い、契約で“著作権を譲渡する”旨が明確でない限り、著作権譲渡ではないと考えられる、という趣旨の注意が示されています。
つまり、発注側が「買い切りだから全部こちらのもの」と思っていても、契約書に“著作権譲渡”が明確でなければ、利用許諾(ライセンス)止まりの可能性がある、ということです。
ここでさらに複雑にするのが、著作者人格権です。仮に著作権(財産権)を譲渡しても、著作者人格権は譲渡できません(だから不行使特約が出る)。結果として、契約は最低でも次の2階建てになります。
✅ 実務で分けて考えるとラクな二層構造
・著作権(財産権):譲渡するのか/利用許諾にするのか/二次利用や改変の範囲はどうするのか
・著作者人格権:譲渡不可を前提に、表示・改変・公開の運用をどう合意するのか(必要なら不行使特約)
この2階建てを無視して「全部譲渡」と雑に書くと、発注側は安心できず、制作側も不当に広い不行使を飲まされやすくなります。言い換えると、“買い切り”ほど条項の精度が要求されるわけです。
検索上位の解説は「譲渡不可」「不行使特約」「権利の種類」までは丁寧ですが、2025年以降の現場で増えているのは“人が改変していないのに改変が発生する”タイプの事故です。具体的には、生成AI・自動要約・自動翻訳・A/Bテスト・レコメンド最適化・プラットフォームの自動トリミングなどで、納品物が運用中に勝手に書き換わります。すると同一性保持権との衝突が「契約の想定外」で起きやすくなります。
ここで重要なのは、「著作者人格権を行使しない」と一行入れて終わりにしないことです。運用で改変が起きるなら、どの工程で、何の目的で、誰が責任を持って、どこまで変えるのかを、契約とワークフローで一致させる必要があります(文化庁マニュアルが“修正が必要なら確認等の取り決め”と言うのは、まさに運用設計の話です)。
たとえば、生成AIを絡めるなら、次のように“事故が起きる地点”を先に潰すと現実的です。
🧩 運用設計に落とすチェック項目(例)
・自動改変の有無:要約、翻訳、リサイズ、色調補正、ノイズ除去、字幕生成は入るか
・改変の目的:媒体最適化か、表現の変更か、炎上対策か(目的が違うと許容範囲も変わる)
・確認フロー:一定以上の改変は著作者確認、軽微修正は事後通知、など段階を作る
・氏名表示の扱い:AIが改変した版にも著作者名を出すのか、出すなら注記するのか
・第三者提供:再委託先やプラットフォームに渡るとき、同じ条件が引き継がれるか
ポイントは、「法律論の勝ち負け」より「揉めない運用」を先に固めることです。著作者人格権は譲渡できない以上、“改変が起きる現実”に合わせて合意を設計しないと、どちらの立場でもプロジェクトが止まります。
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・参考として、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)の定義や、譲渡・相続できない点は公的Q&Aが整理されています。
・契約実務として、著作者人格権は譲渡できない前提で、氏名表示や修正確認、不行使条項の例が公的マニュアルに示されています。